最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)290 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中村彌三次、同松井康浩の上告理由第一点について。
原判決の所論部分は、上告人およびDらは組合契約を締結し、Dは本件土地の使
用権をも出資の目的としたことを認定したものと解される。そして、組合において
は、出資の目的に関し、組合からその組合員に対し特に対価的給付がなされている
としても、そのために出資たる性質を失うものではない。さらに、事業利益の分配
については民法六七四条一項により当事者の約定があるときは出資の価額によらず
右約定によるのであり、残余財産の処分についても当事者の約定は民法六八八条二
項の出資の価額に応ずる旨の規定に優先するものというべきであるから、出資の対
価は必らず形式的に事業の利潤から支払われるべきものと解することもできない。
原判示には所論の違法なく、論旨は理由がない。
同第二点について。
一の(1)(A)は理由不備をいうが、原判決は所論家屋の共有者たる上告人の
本件土地に対する法律関係について判示していないこと所論のとおりであるけれど
も、上告人が後に右家屋の持分を放棄しそれがDの単独所有となつた事実を認定し
ているのであるから、以前家屋共有者であつた当時の上告人の本件土地使用の法律
関係は重要でなく、この点の原判示に違法はない。
その余の論旨は理由の欠缺、不備、経験則違反をいうが、組合における損益の分
担、清算の方法については当事者間の約定があれば出資の価額によらないこと前示
のとおりであるから、原判決の所論認定事実が証拠により認められる以上、Dが所
論の有利な処遇を受けるに至つた事情を特に判示しなければならないものではない。
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なお、論旨一の(1)(C)、二の(4)が指摘する原判決の判示は、昭和二元年
八月の約束における上告人の家屋の左半分に対する持分の放棄は欠損金の支払を条
件とする約旨であり、放棄は昭和二二年三月に確定的になされたものである、との
趣旨と解される。されば原判決には所論の違法なく、論旨は採用することができな
い。
上告理由第三点について。
論旨五は証拠の取捨判断事実認定を争うに帰し、その余の所論事実は原判決挙示
の証拠によつて認定することができるから、論旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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